トップページ > 生徒会会則

生徒会会則Rules of Student Council

岡山県立岡山城東高校の生徒会会則です。(細則については一部省略)

前 文PREAMBLE

我々、岡山城東高等学校生徒は、本校の校訓である「進取・協同」の精神に基づき、自主性と創造性を育み、社会の構成者として成長し、将来、国際人として世界に飛躍することを目標とする。我々は、この目標を達成するために岡山城東高等学校生徒会を組織し生徒相互の親睦と向上を図り、良き伝統を築くために、不断の努力を惜しまず、本校生徒の意見を最大限に活かし、活力ある生徒会づくりに努めるものである。

Living up on our school precept of being Enterprising and Co-operative, we, students of Okayama Prefectural Okayama Joto Senior High School, aim at promoting our independency and creativity, and also developing ourselves into persons capable of serving the society and of playing an active part as a citizen of the world. In order to attain these aims we organize the Student Council of Okayama Joto Senior High School. We swear that we will do better than our best to make the Council vital enough to improve ourselves and our friendship, to build up good tradition and to reflect our good will as much as possible.

ページトップへ戻る

第1章 総 則Chapter 1

 第1条
本会は、岡山県立岡山城東高等学校生徒会と称する。

 第2条
本会は、岡山県立岡山城東高等学校の生徒を会員とし、本校職員を顧問とする。

 第3条
本会は、前文の目的を達成するために、次の活動を行う。
 1. 学校生活の充実と改善向上を図る活動
 2. 生徒と諸活動間の連絡調整に関する活動
 3. 学校行事への協力に関する活動

 第4条
本会の各機関の議決に基づく活動は、すべて校長の承認を得て実施する。

 第5条
本会は、その目的達成のために次の機関を置く。
 1. 生徒総会   2. 評議委員会   3. 執行部
 4. 各種委員会  5. ホームルーム  6. 部及び同好会

ページトップへ戻る

第2章 生徒総会Chapter 2

 第6条
生徒総会は、本会の最高意思決定機関であり全校生徒をもって構成し、生徒会長が召集する。

 第7条
生徒総会は、定期総会を毎年5月、10月頃に開く。ただし、次の場合は、臨時に開くことができる。
 1. 全評議員の3分の2以上の賛成があった場合
 2.全会員の3分の1以上の要求があった場合

 第8条
生徒総会は、次の事項に関し、審議、議決する。
 1. 会則の決定並びに改正に関する事項
 2. 予算の議決及び決算の承認に関する事項
 3. 評議員会からの提出議案に関する事項
 4. 「生徒心得(5)服装、頭髪など」の改訂に関する事項(別に細則を定める。)
 5. その他、前文の目的達成に必要な事項

 第9条
緊急動議を議題にしようとするときは、総会出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。

 第10条
総会に必要な定足数は、全会員の3分の2以上とし、議決は総会出席者の過半数以上の賛成を得なければならない。ただし、3学期は状況により1,2年生のみをもって全会員と考えることができる。

 第11条
総会議長団は議長、副議長、書記各1名の合計3名とし、会員の中から生徒会長が指名し、出席者の過半数の承認を得て議事の進行および載録に当たる。議長は議決権を持たない。

ページトップへ戻る

第3章 評議員会Chapter 3

 第12条
評議員会は、生徒総会に次ぐ議決機関であり生徒会長が必要と認めた時、あるいは全生徒の3分の1以上の要求があった場合に、生徒会長が召集する。評議員会は、各クラス選出の室長1名をもって構成する。

 第13条
評議員会の定足数は、評議員の3分の2以上とし、議決は出席者の過半数の賛成を必要とする。ただし、3学期にあっては、1,2年生のみの評議員の3分の2以上をもって定足数とする。

 第14条
評議員会は、次のことを審議、議決する。
 1. 総会から委任された事項
 2. 総会に提出する議案に関する事項
 3. 各クラスから提出された事項
 4. 執行部から提出された議案に閑する事項
 5. その他、評議員会において必要と認められた事項

 第15条
評議員会は、評議員の3分の2以上の賛成を得て、生徒会長・副会長の不信任を議題とする生徒総会の開催を要求することができる。リコールには全会員の過半数の不信任を必要とする。

ページトップへ戻る

第4章 執行部Chapter 4

 第16条
執行部は、本会の執行機関であり、生徒会長1名、副会長2名、庶務部員をもって構成する。なお会長、副会長の任期は、前期5月より10月(生徒総会終了)まで、後期10月より5月(生徒総会終了)までとする。

 第17条
執行部は、次の活動を行うものとする。
 1. 本会の目的達成に必要な企画立案並びに実施
 2. 評議員会に提出する議案に関する事項
 3. 学校行事への協力に関する企画立案

 第18条
執行部は、補助執行機関として次の専門委員会を置く。
 1. 文化広報委員会   2. 体育委員会
 3. 風紀委員会     4. 交通委員会
 5. 美化委員会     6. 保健委員会
 7. 図書委員会     8. 会計庶務委員会
 9. コンピュータ委員会
専門委員会は、各ホームルーム(クラス)から選出された委員によって構成し、各委員会は委員長、副委員長及び書記を互選し、必要があるとき、評議委員会の承認を得て特別委員会を置くことができる。

 第19条
執行部は、業務の処理のため事務局を置く。

ページトップへ戻る

第5章 監査委員会、選挙管理委員会Chapter 5

 第20条
本会の活動の監査を行うために監査委員会を、本会の選挙に関する事務を行うために選挙管理委員会を置く。

 第21条
監査委員会は、評議員会で互選された5名をもって構成し、予算の執行状況と会計を監査する。

 第22条
選挙管理委員会は、各ホームルーム選出の選挙管理委員をもって構成し、生徒会長、副会長の選挙を管理する。なお、別に細則を定める。

ページトップへ戻る

第6章 ホームルーム(クラス)Chapter 6

 第23条
ホームルームは、生徒会活動の基礎組織であり、担任の指導のもとに諸活動を行う。

 第24条
ホームルームは、次の事項に関し、審議し、議決し、処理する。
 1. 総会及び評議員会の決定事項の運営に関する事項
 2. 評議員会に提出する議案に関する事項
 3. ホームルーム担任の提出した事項
 4. その他,ホームルームにおいて必要と認めた事項

 第25条
ホームルームから次の委員を選出する。

委員長(1名)副委員長(1名)会計庶務(2名)文化広報(2名)体育(2名)風紀(2名)交通(2名)美化(2名)保健(2名)図書(2名)選挙管理(1名)コンピュータ(1名)

なお任期は会計庶務委員、保健委員、選挙管理委員、図書委員、コンピュータ委員は1年、他の委員は生徒会役員に準じ2期制とする。また、ホームルーム委員が生徒会執行部員となった場合は、ホームルームで決定した役職を解き補充選挙をする。

ページトップへ戻る

第7章 部及び同好会Chapter 7

 第26条
部及び同好会は「進取・協同」の精神を基に自主的、創造的な活力ある学校生活を実現することを目的とする。本会会員はその自由意思によってそれに属することができる。部及び同好会についての細則は別に定める。

 第27条
文化部部長会は、各文化部部長をもって構成し、文化部各部の活動の調整と促進を図り、文化広報委員会と協力して文化的活動の運営について企画、立案、実施する。また、体育部部長会は、各体育部部長をもって構成し、体育委員会と協力して、体育的活動において文化部部長会と同様の働きをする。

ページトップへ戻る

第8章 会 計Chapter 8

 第28条
本会の経費は、入会金、会費、その他の収入をもってこれにあてる。全会員は、入会金及び会費を所定の期日までに納入するものとする。

 第29条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 第30条
本会の入会金及び会費は、次のとおりとする。
 1. 入会金 3,000円
 2. 会 費 500円(月額)
なお、入会金は入学時に、会費は他の学校徴収金とともに納金するものとする。会計についての細則は別に定める。

ページトップへ戻る

第9章 補 則Chapter 9

 第31条
本会会則は、昭和62年5月8日より効力を発する。ただし第7条前半部、第8条第4,5項の改訂規程は平成5年4月28日から施行する。第25条の会計庶務委員、保健委員の任期の改訂規程は平成20年4月1日から施行する。第7条、第11条、第16条の改訂規程は平成24年5月11日から施行する。

 第32条
本会の会則改正は、生徒総会で3分の2以上の賛成を必要とする。

ページトップへ戻る

「生徒心得(5)服装・頭髪など」の改訂に関する細則Detailed Regulation

 第1条
本細則は生徒心得(11)の規程に基づき、「生徒心得(5)服装・頭髪など」に定められている事項(以下校則と略す)についての改訂要求を職員会議に提起するまでの手続きを定めたものである。

 第2条
校則を改訂する時には、事前に十分な討議を全校生徒が行う必要がある。

 第3条
次の場合、執行部は生徒会代表として生徒心得(11)の規程に基づく校則改訂要求を職員会議に提起する。
・校則改訂問題を話し合う生徒総会において無記名投票により、3分の2以上の賛成があった場合。

 第4条
本細則は平成5年4月28日より効力を発する。

ページトップへ戻る

SITE MENU

Copyright© Okayama Joto High School Student Council. Since2012 All Rights Reserved.