感染症に係る出席停止等の取扱について(変更)
出席停止について
学校は多く子供たちの集団生活の場であり、学校教育が円滑に実施され成果をあげるためには、学校や保護者が心得ていなければならないことがたくさんあります。
学校における感染症予防もそのひとつであり、保護者の方にもぜひ正しいご理解とご協力をお願いいたします。
感染症に係る出席停止等の取扱について(変更)
必要書類
感染症の種類 | 必要書類 | 記入者 |
新型コロナウイルス感染症(疑いなど) ※発熱等の風邪症状(本人及び同居の家族)がみられる場合含む |
新型コロナウイルス感染症についての報告書 | 保護者 |
インフルエンザ | インフルエンザ罹患報告書 発症日以降、午前午後の検温記入欄あり |
保護者 |
インフルエンザ以外の学校感染症 | 治癒証明書 | 医療機関 |
必要書類は再登校日に必ず担任まで提出してください。インフルエンザによる、医師による治癒証明書は不要となりました。
出席停止となる学校感染症の種類について(学校保健安全法施行規則第18条)
第1種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)、特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第3項第6号に規定する特定鳥インフルエンザをいう)、新型コロナウイルス感染症 |
第2種 | インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ除く)、百日咳,麻疹、流行性耳下腺炎、風疹、水痘、咽頭結膜炎、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎 |
第3種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 |